人事給与ツール

 
1 日数計算

基準日を算入(カウント)するかどうかを選択  ▽期間計算の原則



基準日
)   

  <和暦表示>     <平年or閏年>




比較日(応答日)
)   

  <和暦表示>     <平年or閏年>




○基準日と比較日の差を計算する

    日数計算  



○基準日から一定後の日付を算出する

   



○基準日から一定時間後(前)を算出

  時間、または 時間後    



〔時間計算〕 例えば、年次有給休暇や特別休暇の時間、超過勤務時間の計算などに利用できます。
開始時間:

終了時間:    

経過時間:
※現在リセットすると終了時間に現在時刻を自動表示します。



2 週休日又は休日に勤務を命じられた場合の週休日の振替及び代休日の指定の期間を計算


勤務を命じられた日はいつですか?   

○振替日が取得できる期間:    〜  まで

○代休日が取得できる期間:   休日勤務日の翌日 〜  まで

〔注意〕 振替及び代休日の取得は、週休日又は休日に勤務を命じられた日の同一週が原則。

  • 週休日の振替
     週休日(日曜日及び土曜日)に勤務を命ずる場合に、週休日と他の勤務日をそっくり取り替える制度。勤務を命じる必要がある日から起算して、前4週間、後8週間以内の他の日に振り替えることができます。
     週休日の振替単位は、1日又は4時間(当分の間は、午前又は午後を半日とし、半日を他の勤務日半日に振り替えることができます。)。週休日の振替えは分割して取得することはできません。

  • 休日の代休
     休日(祝日法に規定する休日及び年末年始)に勤務を命じられた場合に、当該休日に代わる日を指定できる制度。勤務を命じる必要がある休日から起算して、後8週間以内にある勤務日(代休日)を指定します。
     代休は、1日が単位(半日は不可)。代休を分割して取得することもできません。
     なお、週休日と休日が重なる場合は、週休日が優先されます。


  • 3 産前・産後休暇の取得可能期間と育児休業開始日の計算


    出産日(または予定日)はいつですか? 

    多胎妊娠(双子以上)の場合はチェック    

    ○産前休暇の期間    〜 出産の日まで

    ○産後休暇の期間  出産の日の翌日 〜  まで

    ○育児休業開始日    〜 最長で子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで

      ※実際には出産日が予定日より遅れた場合、その日数が産前休暇日数にプラスされますので安心してください。

  • 産前特別休暇
     6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間


  • 産後特別休暇
     女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

  •  なお、特別休暇につき、減額はない。ただし、月の全期間出勤しない場合は、通勤手当の支給はない。

  • 育児休業
     3歳未満の子を養育する父、母である職員が対象。1ヶ月前までに申請すること。また、育児休業期間の延長も可能。なお、妻の産後8週間の期間中、男性職員は育児休業を取得できる。
     給料は休業期間中は支給されず、昇給や昇格も無い(復帰時調整あり)が、共済組合より育児休業手当金の支給(1歳に達する日まで)を受けられる。休業中の共済掛金など詳しくは早めに共済事務担当者に問い合せよう。


  • 4 忌引特別休暇
    ○親族が死亡した場合の特別休暇

      



     ※上記の連続する日数の範囲内。ただし、往復日数を要する場合は実際にそれに要する期間(前後に連続する期間)を加算できる。


    5 年齢計算

    生年月日  日 

    年齢:満 
    年齢:数え
    干支   
    月の異名 



    6 時間外勤務手当等単価の計算


    給料月額:  円(現給保障額含む。)  ▽端数処理の原則

    時給区分:

    支給単価:  円 


    ◇時間外勤務手当等
     職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合、その超えた全時間に対しては給料の支給対象外であるから、時間外勤務手当が支給されることとなっています。(ただし、週休日の振替や休日の代休を指定した場合の取扱いには注意が必要です。)
    〔時間外勤務手当〕
     ・勤務日       
        勤務1時間当たり給与額の100分の125
     ・週休日   
        勤務1時間当たり給与額の100分の135
     ・深夜(22:00〜翌5:00)
        勤務1時間当たり給与額の100分の25 を加算
     ・週38時間45分(所定労働時間)を上回る時間
        勤務1時間当たり給与額の100分の25
     ・時間外勤務代休時間(平成22年4月1日改正)
        1ヶ月の時間外勤務が60時間を超える時間のこと。勤務1時間当たり給与額の100分の50
    〔休日勤務手当〕
     ・勤務1時間当たりの給与額の100分の135

    ◇勤務1時間当たりの給与額の算出式(1日の勤務時間が8時間から7時間45分に平成22年4月1日改正、詳細は例規参照)
     =(給料月額と特殊勤務手当の月額×12ヶ月)÷((52週×38.75時間)-(7.75時間×18日))
     =(給料月額と特殊勤務手当の月額×12ヶ月)÷(2,015時間 - 139.5時間)
     =(給料月額と特殊勤務手当の月額×12ヶ月)÷(1,875.5時間)
      ※給料月額には現給保障額を含みます。また、端数は四捨五入されます。


    ◇よくある質問の回答「移動時間と時間外勤務手当の関係」
     公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員に市長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。(〇〇市職員の給与に関する規則第50条)
     従って、移動時間は勤務時間に含まれますが、時間外勤務手当は出ません。ただ、勤務時間には見なしてくれるので振替の対象にはなります。
     なお、人や物などを運ぶのが仕事(業務)という場合はこれに当たりません。



    7 簡易計算機
    直接数式を入力して答えを求める
     ※数値及び演算式は半角英数字のみ使用可能。

    電卓バージョン(マウス操作用)
     ※小数点は第2位までしか表示(第3位を四捨五入)されませんので注意してください。
    簡易電卓


    8 用語解説


    (1) 期間の計算について

     期間の計算は、法令等に特別の定めがある場合を除き、民法の規定によります。
     例えば、「処分のあった日から30日を経過して」は処分のあった日の翌日から1日目として数えます。ただし、「処分のあった日から起算して30日を経過して」とある場合は、「あった日」を1日と数えることになりますので注意が必要です。

    ○民法(明治29年4月27日法律第89号) 第六章 期間の計算

    (期間の計算の通則)
    第138条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

    (期間の起算)
    第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
    第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

    (期間の満了)
    第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
    第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

    (暦による期間の計算)
    第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
    2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。




    (2) 金額の端数処理について

     残業手当(割増賃金計算)の端数処理の端数処理に当たっては、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法第24条および同法第37条違反としては取り扱わないとされています。具体的には、次のとおりです。
  • 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

  • 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

  • 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、前項と同様に50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。


  • <割増賃金の支払方法>
     割増賃金は、その対象となる時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した賃金支払期間ごとに支払う必要があります。その場合、1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数があるときに、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは賃金全額払いの原則に反しないとされています(昭63.3.14基発150号)。



    ○通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(抄)

    (通貨の額面価格の単位等)
    第2条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
    2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。

    (債務の支払金の端数計算)
    第3条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
    (最終改正:平成一四年五月一○日法律第四○号)




    面積換算

     u(平方メートル)⇔ 坪 を求めます。
     u  坪 
    ストップウォッチ


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